苦情処理・メール
苦情処理・メール
申し出の方法
1.要望等をみんなのポストへ投函してください。
2.解決責任者である園長へ直接申し出ることもできます。
3.本園からお願いしている第三者委員へ直接申し出ることもできます。
解決の記録と報告
お受けした要望等は、受付責任者から解決責任者である園長が受け、必要により関係職員へ回覧して、円滑・円満な解決に努めます。
原則として、第三者委員への報告をいたしますが、申し出の方の希望によってはいたしませんので、その旨を用紙にご記入ください。なお、匿名の手紙や電話等による要望等は、すべて第三者委員へ報告いたしますのでご了承ください。
解決の通知
お受けした要望等は、解決責任者より所定の用紙により、改善されたものの通知書、調査を実施したことの報告書または調査を行わない旨の通知書により申し出られた方へ通知いたします。
解決の公表
個人情報に関するもの申し出られた方が希望される場合を除いては、要望等の解決について、毎年度終了後に事業報告において公表し、本園の改善に努めることといたします。
この解決の仕組みは、平成18年2月2日から実施します。
みなみ保育園
個人の尊重と自立支援を柱とした、社会福祉のあり方を見直すための改革が進められて、2000年(平成12年)6月に「社会福祉法」が成立しました。
みなみ保育園(以下「本園」と言います。)でも社会福祉法第82条の規定により、保護者の皆様と本園の相互関係の活性化を目指して、「意見・要望・苦情・不満(以下「要望等」とします。)を解決するための仕組みに関する規程」を設け、保護者の皆様の要望等に対して的確に応え、よりよい園づくりを進めて参りたいと考えております。
お気づきのことは、どんな小さなことでも結構ですので、積極的に本園に対してご要望をお寄せくださいますようお願いいたします。なお、仕組みについては、次のとおりです。
目標
1.要望等への適切な対応により、保護者の理解と満足度を高めることを目的とします。
2.保護者個人の権利を擁護するとともに、保護者が保育サービスを適切に利用することができるよう支援することを目的とします。
3.納得のいかないことについては、一定の規程に沿った方法で円滑・円満な解決に努めることを目的とします。
解決の体制
1,解決のための園内の体制
本園に関する要望等を解決するために、園長を解決責任者とし、主任保育士を受付責任者といたします。本園に関する要望等は、受付責任者までお申し出ください。
(1)解決責任者 園長 (2)受付責任者 主任保育士
2,解決のための第三者委員会の体制
直接本園に言いにくいことや、何度言っても解決しないようなことを解決するために、第三者として次の3名の方へ依頼いたしました。第三者委員へ直接要望等を申し出られるか、または本園への申し出に際し立ち合いをお願いすること等できます。
解決の仕組み
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TEL.
098-992-4977